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最判平4.6.25
損害賠償額を決める際に、加害行為の前から存在していた被害者の病気を考慮できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患をしんしゃくすることの可否
被害者に対する加害行為と、加害行為の前から存在していた被害者の病気の両方が原因で損害が発生した場合に、病気の様子や程度から、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平でない場合、裁判所は、損害賠償額を決める際に、民法722条2項を類推適用して、被害者の病気を考慮できる。(過失相殺できる)
【参考】裁判要旨(原文)
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。
このような場合に、被害者が受けた損害の全部を加害者に賠償させるのは、損害の公平な分担を図るという損害賠償法の理念に反するものだから。
【参考】判決理由(原文)
このような場合においてもなお、被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは、損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからである。
平成27年度、問題34、選択肢4
「最判平4.6.25」の裁判例情報
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