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最判平2.11.20
民法213条の囲繞地通行権の対象になっている土地が、売買契約などで特定承継された場合、囲繞地通行権は消滅するのか、消滅しないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法213条の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう
民法213条の囲繞地通行権は、通行の対象になっている土地が、売買契約などで特定承継された場合にも、消滅しない。
【参考】裁判要旨(原文)
民法213条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。
民法213条の囲繞地通行権は、袋地にある物権的な権利で、残余地(袋地の周りの土地)にある物権的な負担だから。
【参考】判決理由(原文)
同法213条の規定する囲繞地通行権も、袋地に付着した物権的権利で、残余地自体に課せられた物権的負担と解すべきものであるからである。
平成24年度、問題29、選択肢2
「最判平2.11.20」の裁判例情報
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