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最判平元.9.14
協議離婚に伴い、財産分与契約をした分与者(夫)の、課税負担の錯誤に関する動機が、意思表示の内容になる、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例
協議離婚に伴い、夫が、自分の不動産全部を妻に譲渡するという財産分与契約をして、後日、夫に約2億円の譲渡所得税が課されることが判明した場合に、契約の当時、妻だけに課税されると誤解した夫が、心配して気遣う発言をして、妻も自分に課税されると理解していたという事実関係があれば、他に特段の事情がない限り、夫の課税負担の錯誤に関する動機は、妻に黙示的に表示されて、意思表示の内容になる。
【参考】裁判要旨(原文)
協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に2億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成29年度、問題28、選択肢5
※ 問題28は、2020年(令和2年)の民法改正で、錯誤の内容が変更されて、問題として成立しなくなりました
平成25年度、問題27、選択肢ウ
※ 問題27は、2020年(令和2年)の民法改正で、錯誤の内容が変更されて、問題として成立しなくなりました
「最判平元.9.14」の裁判例情報
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