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最判昭51.6.17
農地の買収・売渡処分が、買収計画の取消判決が確定したことで失効した場合に、被売渡人からその農地を買った人は、有益費の償還請求権に基づいて、土地(農地)の留置権を使うことはできるのか、できないのか。
※ 被売渡人:農地を買収して、第三者に売った人(この判例では国が被売渡人)
【参考】判事事項(原文)
農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合と被売渡人から右土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使
農地の買収・売渡処分が、買収計画の取消判決が確定したことで遡って効力がなくなった場合に、被売渡人からその農地を買った人が、その農地に有益費を支出していても、有益費を支出した当時に、買主が、被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として、所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されていて、買主は買収・売渡処分が効力を失うかもしれないと疑わなかったことに過失がある場合、買主は、有益費の償還請求権に基づいて土地(農地)の留置権を使うことはできない。
※ 被買収者:農地を買収された人(元の所有者)
【参考】裁判要旨(原文)
農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初にさかのぼつて効力を失つた場合において、被売渡人から右土地を買い受けた者が土地につき有益費を支出していても、その支出をした当時、買主が被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されており、買主において買収・売渡処分が効力を失うかもしれないことを疑わなかつたことにつき過失があるときには、買主は、右有益費償還請求権に基づく土地の留置権を行使することができない。
買主は、民法295条2項が類推適用されるため、有益費の償還請求権に基づいて、土地の留置権を主張することはできない。
【参考】判決理由(原文)
買主は、民法295条2項の類推適用により、右有益費償還請求権に基づき土地の留置権を主張することはできないと解するのが相当である。
平成27年度、問題30、選択肢3
「最判昭51.6.17」の裁判例情報
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