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最判昭51.3.25
夫の運転する車に乗っていた妻が、第三者が運転する車とぶつかって損害を受けた(例:ケガをした)際、夫に過失がある場合、第三者が妻に支払う損害賠償に、民法722条2項の過失相殺はされるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において夫にも過失があるときと民法722条2項
夫の運転する車に乗っていた妻が、第三者が運転する車とぶつかって損害を受けた際に、事故について夫にも過失がある場合、特段の事情がない限り、第三者が妻に支払う損害賠償額を決める際に、夫の過失を、民法722条2項の「被害者の過失」として過失相殺できる。
【参考】裁判要旨(原文)
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
被害者の過失には、被害者本人と、身分や生活関係の上で一体になっていると考えられる関係(例:夫婦、親子)にある人の過失(被害者側の過失)も含まれるから。
【参考】判決理由(原文)
被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。
平成24年度、問題34、選択肢ア
「最判昭51.3.25」の裁判例情報
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