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最判昭51.2.13

他人物売買の解除と買主の使用利益返還義務

<判事事項>(争点)

売買契約が民法561条で解除された場合、目的物(車)の引渡しを受けていた買主は、その物を使用した利益を返還する義務はあるのか、ないのか。

※ 使用利益 ⇒ 買主が車を使ったことで、古くなって下がった分の価値

例:100万円で買った中古車が、使ったことで価値が80万円に下がったら、使用利益は「20万円」

【参考】判事事項(原文)
 売買契約が民法561条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務

<裁判要旨>(結論)

売買契約に基づいて、目的物の引渡しを受けていた買主は、民法561条で売買契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間、目的物を使ったことによる利益を、売主に返還する義務がある。

【参考】裁判要旨(原文)
 売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法561条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。

<判決理由>(理由)

解除によって、遡って売買契約の効力がなくなる結果として、契約した当事者に契約がなかったのと同じ状態に戻すには、買主が、目的物の引渡しを受けてから解除までの間に使用した利益も返還させる必要があるので、売主が、目的物について使用権限(所有権)を取得できなくて、買主から返還された使用利益を、正当な権利者(本来の所有者)からの請求があれば保有できない立場だとしても、結論は変わらないから。

【参考】判決理由(原文) 
 解除によつて売買契約が遡及的に効力を失う結果として、契約当事者に該契約に基づく給付がなかつたと同一の財産状態を回復させるためには、買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要があるのであり、売主が、目的物につき使用権限を取得しえず、したがつて、買主から返還された使用利益を究極的には正当な権利者からの請求により保有しえないこととなる立場にあつたとしても、このことは右の結論を左右するものではないと解するのが、相当だからである。

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題31、選択肢4

平成25年度、問題31、選択肢オ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭51.2.13」の裁判例情報

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