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最判昭51.1.16

民法969条2号の「口授」の意義

<判事事項>(争点)

民法969条2号の「口授」の意味。

【参考】判事事項(原文)
 民法969条2号にいう口授の意義

<裁判要旨>(結論)

遺言者が、公正証書で遺言をする際に、公証人の質問に対して、回答を話すのではなく、単に肯定や否定の動き(例:首を縦や横に振る)をした場合は、民法969条2号の「口授」があったとは言えないし、遺言の内容が子どもの認知に関するものでも、同じ扱いになる。

【参考】裁判要旨(原文)
 遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法969条2号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異ならない。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成29年度、問題35、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭51.1.16」の裁判例情報

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