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最判昭50.11.21

物上保証人に対する競売開始決定と消滅時効の中断

<判事事項>(争点)

物上保証人に対して抵当権を実行したことで、競売の開始決定が、債務者に告知された場合に、被担保債権の消滅時効は中断するのか、中断しないのか。

※ 被担保債権:抵当権で保証されている債権

【参考】判事事項(原文)
 物上保証人に対する抵当権の実行による競売開始決定が債務者に告知された場合と被担保債権の消滅時効の中断

<裁判要旨>(結論)

物上保証人に対して抵当権を実行したことで、競売を担当する裁判所が、競売の開始決定をして、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。

【参考】裁判要旨(原文)
 物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。

<判決理由>(理由)

他人の債務のために、自分の不動産に抵当権をつけた物上保証人に対する競売の申立ては、被担保債権を回収するための強力な権利を実行する行為で、時効中断の効果を発生させる事由としては、債務者本人に対する差押えと比べて、違う取扱いをする理由はないから。

【参考】判決理由(原文) 
 他人の債務のために自己所有の不動産につき抵当権を設定した物上保証人に対する競売の申立は、被担保債権の満足のための強力な権利実行行為であり、時効中断の効果を生ずべき事由としては、債務者本人に対する差押と対比して、彼此差等を設けるべき実質上の理由はない。

<過去問の出題履歴>

平成22年度、問題28、選択肢2

※ 2020年(令和2年)の民法改正で、この判例の内容は民法154条に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭50.11.21」の裁判例情報

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