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最判昭50.2.28
サブディーラーから車を買ったユーザー(お客さん)に対して、ディーラーが、サブディーラーとの間の自動車売買契約に付けた所有権留保特約に基づいて、自動車の引渡しを請求することが、権利の濫用に該当する、とされた事例。
※ サブディーラー:中古車の販売店や整備工場など、ディーラーから車を仕入れて販売しているお店。複数のメーカーの車を取り扱っていることが多い。
※ ディーラー(正規ディーラー):自動車メーカーから車を仕入れて販売しているお店。ひとつのメーカーの車を取り扱っている点が特徴。
【参考】判事事項(原文)
自動車のサブデイーラーから自動車を買い受けたユーザーに対しデイーラーが右サブデイーラーとの間の自動車売買契約に付した所有権留保特約に基づきその自動車の引渡を請求することが権利の濫用になるとされた事例
車の販売について、サブディーラーが、まずディーラーが所有している車をユーザーに売って、その後で、売買契約を完成させるためにディーラーからその車を買うという方法がとられていた場合に、ディーラーが、サブディーラーとユーザーの売買契約に協力しながら、その後で、サブディーラーにその車を売る際に、所有権留保特約をつけて、サブディーラーの代金不払いを理由に、サブディーラーとの売買契約を解除して、さらに、留保された所有権に基づいて、既にサブディーラーに代金を全額支払って自動車の引渡しを受けているユーザーに、車を返すように請求することは、権利の濫用として許されない。
【参考】裁判要旨(原文)
自動車の販売につき、サブデイーラーが、まずデイーラー所有の自動車をユーザーに売却し、その後右売買を完成するためデイーラーからその自動車を買い受けるという方法がとられていた場合において、デイーラーが、サブデイーラーとユーザーとの自動車売買契約の履行に協力しておきながら、その後サブデイーラーにその自動車を売却するにあたつて所有権留保特約を付し、サブデイーラーの代金不払を理由に同人との売買契約を解除したうえ、留保された所有権に基づき、既にサブデイーラーに代金を完済して自動車の引渡を受けているユーザーにその返還を請求することは、権利の濫用として許されない。
右引渡し請求(ディーラーが、ユーザーに車の返還を請求すること)は、本来上告人(ディーラー)が、サブディーラーに対して負担するべき、代金が回収できなくなるリスクを、ユーザーに負担させようとするもので、ディーラーが自分の利益のために、代金を全額支払ったユーザーに不測の損害を与えるものだから、権利の濫用として許されない。
【参考】判決理由(原文)
右引渡請求は、本来上告人においてサブデイーラーであるDに対してみずから負担すべき代金回収不能の危険をユーザーである被上告人に転嫁しようとするものであり、自己の利益のために代金を完済した被上告人に不測の損害を蒙らせるものであつて、権利の濫用として許されないものと解するを相当とする。
平成25年度、問題29、選択肢3
「最判昭50.2.28」の裁判例情報
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