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最判昭49.12.17
民法711条を類推適用して、被害者の夫の妹にも、慰謝料請求権が認められた事例。
【参考】判事事項(原文)
一、民法711条の類推適用により被害者の夫の妹に慰藉料請求権が認められた事例
不法行為(事故)で死亡した被害者の夫の妹でも、その人(妹)が身体障害者で、長い間被害者と同居して、被害者のサポートを受けながら生活していて、将来もその生活が続くことを期待していたら、被害者が死亡したことで大きな精神的苦痛を受けた場合、民法711条を類推適用して、加害者に対して、慰謝料を請求できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一、不法行為により死亡した被害者の夫の妹であつても、この者が、跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等判示の事実関係があるときには、民法711条の類推適用により加害者に対し慰藉料を請求しうる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成26年度、問題34、選択肢4
「最判昭49.12.17」の裁判例情報
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