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最判昭49.9.26
民法96条3項の「第三者」に該当するとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
民法96条3項にいう第三者にあたる場合
甲を騙して農地を買った乙が、農地法5条の許可を受けることを条件とする所有権移転の仮登記をした後で、その農地の売買契約上の権利(農地の所有者になる権利)を、善意の丙に譲渡して、仮登記を乙から丙に移転する附記登記をした場合には、丙は民法96条3項の「第三者」に該当する。
※ 丙は、仮登記はありますが、まだ農地の所有権はありません
【参考】裁判要旨(原文)
甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法5条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、右売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して右仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法96条3項にいう第三者にあたる。
第三者の範囲は、民法96条1項・3項の趣旨を考えて合理的に決めるべきで、必ずしも、所有権などの物権の転得者で、対抗要件がある人に限定する理由はないから。
※ 丙は、乙が甲から買った農地を、さらに譲り受けたので、この場合の丙を「転得者」(てんとくしゃ)といいます
【参考】判決理由(原文)
第三者の範囲は、同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであつて、必ずしも、所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い。
平成26年度、問題28、選択肢2
平成20年度、問題29、選択肢1
「最判昭49.9.26」の裁判例情報
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