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最判昭49.9.20
相続の放棄は、詐害行為取消権で取り消せるのか、取り消せないのか。
【参考】判事事項(原文)
相続の放棄と詐害行為取消権
相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権の対象にならない。(取り消せない)
【参考】裁判要旨(原文)
相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
相続の放棄のような「身分行為」については、他人の意思で強制するべきではないので、もし相続の放棄を詐害行為として取り消せると、相続人に対して、相続の承認を強制するのと同じ結果になって、明らかに不当だから。
【参考】判決理由(原文)
相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。
平成25年度、問題30、選択肢2
「最判昭49.9.20」の裁判例情報
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