行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭49.9.2
賃借家屋明渡債務(借りていた家を返す債務)と敷金返還債務(敷金を返す債務)は、同時履行の関係にあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
賃借家屋明渡債務と敷金返還債務との間の同時履行関係の有無
家屋の賃貸借が終了することで発生する、賃借人の家屋明渡債務と、賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約束(特約)がない限り、同時履行の関係はない。
【参考】裁判要旨(原文)
家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のないかぎり、同時履行の関係に立たない。
賃貸借の敷金は、賃貸借契約が終わってから、家屋明渡義務が実行されるまでに発生する賃料相当額の損害金債権(損害賠償)と、賃貸借契約で、賃貸人が賃借人から取得する可能性がある債権(例:賃借人が壁に開けた穴の修理代)を保証するもので、賃貸人は、賃貸借契約が終わってから、家屋の明け渡しがされた時点で、それまでに発生した債権を敷金から差し引いた後で、残った敷金があれば返す義務があるから。
【参考】判決理由(原文)
賃貸借における敷金は、賃貸借の終了後家屋明渡義務の履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのある一切の債権を担保するものであり、賃貸人は、賃貸借の終了後家屋の明渡がされた時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除してなお残額がある場合に、その残額につき返還義務を負担するものと解すべきものである
平成27年度、問題30、選択肢5
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法622条の2に追加されました
「最判昭49.9.2」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。