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最判昭49.9.2

賃借家屋明渡債務と敷金返還債務の同時履行

<判事事項>(争点)

賃借家屋明渡債務(借りていた家を返す債務)と敷金返還債務(敷金を返す債務)は、同時履行の関係にあるのか、ないのか。

【参考】判事事項(原文)
 賃借家屋明渡債務と敷金返還債務との間の同時履行関係の有無

<裁判要旨>(結論)

家屋の賃貸借が終了することで発生する、賃借人の家屋明渡債務と、賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約束(特約)がない限り、同時履行の関係はない。

【参考】裁判要旨(原文)
 家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のないかぎり、同時履行の関係に立たない。

<判決理由>(理由)

賃貸借の敷金は、賃貸借契約が終わってから、家屋明渡義務が実行されるまでに発生する賃料相当額の損害金債権(損害賠償)と、賃貸借契約で、賃貸人が賃借人から取得する可能性がある債権(例:賃借人が壁に開けた穴の修理代)を保証するもので、賃貸人は、賃貸借契約が終わってから、家屋の明け渡しがされた時点で、それまでに発生した債権を敷金から差し引いた後で、残った敷金があれば返す義務があるから。

【参考】判決理由(原文) 
 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了後家屋明渡義務の履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのある一切の債権を担保するものであり、賃貸人は、賃貸借の終了後家屋の明渡がされた時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除してなお残額がある場合に、その残額につき返還義務を負担するものと解すべきものである

<過去問の出題履歴>

平成27年度、問題30、選択肢5

※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法622条の2に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭49.9.2」の裁判例情報

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