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最判昭49.7.22
民法826条2項の「利益相反行為」の意義
【参考】判事事項(原文)
一、民法826条2項所定の利益相反行為の意義
民法826条2項の「利益相反行為」とは、行為の客観的な性質上、数人の子の間に、利害の対立(誰かが得をすれば、他の誰かが損をする)が起きる可能性のあるものを指して、その行為の結果、実際にその子たちの間に利害の対立が起きるかどうかは関係ない。
※ この判例では「遺産分割協議」が利益相反行為に該当するとされました
【参考】裁判要旨(原文)
一、民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成26年度、問題35、選択肢ア
「最判昭49.7.22」の裁判例情報
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