行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭48.12.14
抵当権のついた不動産を取得した第三者は、抵当権で保証された債権の消滅時効を援用できるのか、援用できないのか。
【参考】判事事項(原文)
抵当不動産の第三取得者と抵当権の被担保債権の消滅時効の援用
抵当権のついた不動産を取得した第三者は、抵当権で保証された債権の消滅時効を援用できる。
【参考】裁判要旨(原文)
抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
抵当権がついた不動産を譲り受けた第三者は、その抵当権で保証されている債権が消滅すれば、抵当権の消滅を主張できるから、その債権が消滅することで直接利益を受ける者に該当する(後略)
【参考】判決理由(原文)
抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたる(後略)
平成28年度、問題27、選択肢オ
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法145条に追加されました
「最判昭48.12.14」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。