行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最判昭48.11.30

債権譲渡で行った代物弁済と詐害行為

<判事事項>(争点)

代物弁済として行った債権譲渡は、詐害行為に該当するのか、該当しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 債権譲渡による代物弁済と詐害行為の成否

<裁判要旨>(結論)

債務超過の状態にある債務者(Aさん)が、特定の債権者(Bさん)に対して、債務の弁済の代わりに、第三者(Cさん)に対する自分の債権を譲渡して、この債権の額が、Bさんに対する債務の額を超えない場合でも、Aさんに詐害の意思があれば、その債権譲渡は、詐害行為として詐害行為取消権の対象になる。
※ 債務超過 ⇒ 財産(資産)より借金(債務、負債)が多いこと
※ 詐害の意思 ⇒ 他の債権者が困ることを知っていること

【参考】裁判要旨(原文)
 債務超過の状態にある債務者が特定の債権者に対する債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡し、この債権の額が右債権者に対する債務の額を超えない場合であつても、債務者に詐害の意思があるときは、右債権譲渡は、詐害行為として取消の対象になりうる。

<判決理由>(理由)

債務超過の状態にある債務者が、他の債権者に損害を与えることを知りながら、特定の債権者とグルになって、その債権者だけに優先的に債権を回収させる意図で、債務の弁済の代わりに、第三者に対する自分の債権を譲渡した場合、たとえ譲渡された債権の額が、その債権者に対する債務額を超えない場合でも、詐害行為として詐害行為取消権の対象になるから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 債務超過の状態にある債務者が、他の債権者を害することを知りながら特定の債権者と通謀し、右債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡したときは、たとえ譲渡された債権の額が右債権者に対する債務の額を超えない場合であつても、詐害行為として取消の対象になるものと解するのが相当だから(後略)

<過去問の出題履歴>

平成20年度、問題32、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭48.11.30」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索