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最判昭48.11.30
代物弁済として行った債権譲渡は、詐害行為に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
債権譲渡による代物弁済と詐害行為の成否
債務超過の状態にある債務者(Aさん)が、特定の債権者(Bさん)に対して、債務の弁済の代わりに、第三者(Cさん)に対する自分の債権を譲渡して、この債権の額が、Bさんに対する債務の額を超えない場合でも、Aさんに詐害の意思があれば、その債権譲渡は、詐害行為として詐害行為取消権の対象になる。
※ 債務超過 ⇒ 財産(資産)より借金(債務、負債)が多いこと
※ 詐害の意思 ⇒ 他の債権者が困ることを知っていること
【参考】裁判要旨(原文)
債務超過の状態にある債務者が特定の債権者に対する債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡し、この債権の額が右債権者に対する債務の額を超えない場合であつても、債務者に詐害の意思があるときは、右債権譲渡は、詐害行為として取消の対象になりうる。
債務超過の状態にある債務者が、他の債権者に損害を与えることを知りながら、特定の債権者とグルになって、その債権者だけに優先的に債権を回収させる意図で、債務の弁済の代わりに、第三者に対する自分の債権を譲渡した場合、たとえ譲渡された債権の額が、その債権者に対する債務額を超えない場合でも、詐害行為として詐害行為取消権の対象になるから(後略)
【参考】判決理由(原文)
債務超過の状態にある債務者が、他の債権者を害することを知りながら特定の債権者と通謀し、右債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡したときは、たとえ譲渡された債権の額が右債権者に対する債務の額を超えない場合であつても、詐害行為として取消の対象になるものと解するのが相当だから(後略)
平成20年度、問題32、選択肢5
「最判昭48.11.30」の裁判例情報
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