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最判昭48.9.18
土地とその土地にある建物の所有者が、建物の所有権移転登記をしないで、土地に抵当権をつけた場合に、法定地上権は成立するのか、成立しないのか。
【参考】判事事項(原文)
土地およびその地上建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否
土地とその土地にある建物の所有者が、建物を取得した原因(譲受)について所有権の移転登記をしないで、土地に抵当権をつけた場合でも、法定地上権は成立する。
【参考】裁判要旨(原文)
土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、法定地上権の成立を妨げない。
法定地上権の制度は、実際に存在している建物を保護することが目的だから、建物の所有者は、法定地上権を取得するために、対抗力(登記)のある所有権がなくてもいい。
【参考】判決理由(原文)
法定地上権制度は、要するに存立している建物を保護するところにその意義を有するのであるから、建物所有者は、法定地上権を取得するに当たり、対抗力ある所有権を有している必要はないというべきである。
平成20年度、問題31、選択肢2
「最判昭48.9.18」の裁判例情報
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