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最判昭48.7.19
民法466条2項ただし書きの「善意の第三者」に、重大な過失(重過失)がある第三者は含まれるのか、含まれないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法466条2項但書と重大な過失のある第三者
譲渡禁止の特約がある債権の譲受人は、その特約があることを知らないことに重大な過失がある場合、その債権を取得できない。
【参考】裁判要旨(原文)
譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。
民法466条2項には、債権の譲渡を禁止する特約は、善意の第三者に対抗できないと書いてあって、文章上は、第三者に過失があるかないかは関係なさそうだけれど、重大な過失は悪意と同じように取り扱うべきだから、譲渡禁止の特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合でも、譲受人に重大な過失があれば、悪意の譲受人と同じように、譲渡されてもその債権は取得できない。
【参考】判決理由(原文)
民法466条2項は債権の譲渡を禁止する特約は善意の第三者に対抗することができない旨規定し、その文言上は第三者の過失の有無を問わないかのようであるが、重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、譲渡禁止の特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であつても、これにつき譲受人に重大な過失があるときは、悪意の譲受人と同様、譲渡によつてその債権を取得しえないものと解するのを相当とする。
平成29年度、問題45(記述式)
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法466条3項に追加されました
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