行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最判昭48.7.19

民法466条2項ただし書きと重大な過失のある第三者

<判事事項>(争点)

民法466条2項ただし書きの「善意の第三者」に、重大な過失(重過失)がある第三者は含まれるのか、含まれないのか。

【参考】判事事項(原文)
 民法466条2項但書と重大な過失のある第三者

<裁判要旨>(結論)

譲渡禁止の特約がある債権の譲受人は、その特約があることを知らないことに重大な過失がある場合、その債権を取得できない。

【参考】裁判要旨(原文)
 譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。

<判決理由>(理由)

民法466条2項には、債権の譲渡を禁止する特約は、善意の第三者に対抗できないと書いてあって、文章上は、第三者に過失があるかないかは関係なさそうだけれど、重大な過失は悪意と同じように取り扱うべきだから、譲渡禁止の特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合でも、譲受人に重大な過失があれば、悪意の譲受人と同じように、譲渡されてもその債権は取得できない。

【参考】判決理由(原文) 
 民法466条2項は債権の譲渡を禁止する特約は善意の第三者に対抗することができない旨規定し、その文言上は第三者の過失の有無を問わないかのようであるが、重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、譲渡禁止の特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であつても、これにつき譲受人に重大な過失があるときは、悪意の譲受人と同様、譲渡によつてその債権を取得しえないものと解するのを相当とする。

<過去問の出題履歴>

平成29年度、問題45(記述式)

※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法466条3項に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭48.7.19」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索