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最判昭48.7.17
賃借人が、借りている建物に増築した部分が火事でなくなった場合に、有益費償還請求権はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
賃借人が賃借建物に附加した部分が滅失した場合と有益費償還請求権
賃借人が、借りている建物に増築した部分が、賃貸人に返す前に、賃貸人・賃借人のどちらにも責任がない理由(火事)でなくなった場合、特段の事情がない限り、なくなった増築部分の有益費償還請求権は消滅する。
【参考】裁判要旨(原文)
賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。
民法608条2項、196条2項が、賃借人に有益費の償還請求権を認めている意味は、賃借人が、借りている物に有益費を支払って、その物の価値を増加させた場合、価値が増えたまま借りた物が返されると、賃貸人は、賃借人の支払った有益費(損失)で増えた分の価値を不当利得することになるので、残っている増加価値の分を、賃借人に償還させることにある。そうすると、増築部分が返す前になくなった場合には、賃貸人が得るはずだった増加価値も既に消滅しているから、特段の事情がない限り、有益費の償還請求権も消滅する。このことは、貸借人が有益費償還請求権を使った後で、借りた物を返す前に増築部分がなくなった場合も同じ。
【参考】判決理由(原文)
民法608条2項、196条2項が、貸借人に有益費償還請求権を与えている法意は、貸借人が貸借物につき有益費を支出してその価値を増加させているときには、増加価値を保持したまま貸借物が返還されると賃貸人は貸借人の損失において増加価値を不当に利得することになるので、現存する増加価値を償還させることにあると解される。そうすると、前述のように増・新築部分が返還以前に滅失したときには、賃貸人が利得すべき増加価値もすでに消滅しているから、特段の事情のないかぎり、有益費償還請求権も消滅すると解すべきである。このことは、貸借人が有益費償還請求権を行使したのち、返還以前に増・新築部分が滅失した場合でも変りはない。
平成21年度、問題32、選択肢エ
「最判昭48.7.17」の裁判例情報
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