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最判昭48.7.3
民法117条の無権代理人の責任は、無権代理人を相続した本人が引き継ぐのか、引き継がないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法117条と無権代理人を相続した本人の責任
無権代理人を相続した本人は、無権代理人が、民法117条で相手方に債務を負担していた場合、無権代理行為の追認を拒絶できる立場だったことを理由に、その債務を免れることはできない。(無権代理人の責任を引き継ぐ)
【参考】裁判要旨(原文)
無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。
民法117条の無権代理人の債務が相続の対象になることは明らかで、このことは、本人が無権代理人を相続した場合でも同じだから、本人は相続で無権代理人の債務を引き継ぐので、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる立場だったからといって、その債務を免れることはできない。
【参考】判決理由(原文)
民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。
平成30年度、問題29、選択肢イ
平成28年度、問題28、選択肢4
「最判昭48.7.3」の裁判例情報
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