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最判昭48.3.27
銀行が、無記名定期預金の預金者と認定した人に、お金を貸して、貸付債権と預金を相殺した場合に、民法478条は類推適用されるのか、されないのか。
※ 無記名定期預金:氏名・住所がない定期預金(印鑑の届出だけがある)
【参考】判事事項(原文)
銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法478条の類推適用
銀行が、無記名定期預金について、本当の預金者とは別の人を預金者と認定して、その人に対して、預金と相殺する予定でお金を貸して、その後で相殺をする場合、民法478条の類推適用がある。
【参考】裁判要旨(原文)
銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法478条の類推適用がある。
銀行は、銀行が預金者と決めた人(表見預金者)が、本当の預金者と違うとしても、銀行として尽くすべき必要な注意をした以上、民法478条の類推適用、あるいは、無記名定期預金契約の免責規定で、表見預金者への貸金債権と無記名定期預金債務とを相殺して、本当の預金者に対抗できると考えるのが妥当で、このように考えることで、本当の預金者と銀行との利害が調整されるから。
【参考】判決理由(原文)
銀行は、銀行が預金者と定めた者(以下、表見預金者という。)が真実の預金者と異なるとしても、銀行として尽くすべき相当な注意を用いた以上、民法478条の類推適用、あるいは、無記名定期預金契約上存する免責規定によつて、表見預金者に対する賃金債権と無記名定期預金債務との相殺等をもつて真実の預金者に対抗しうるものと解するのが相当であり、かく解することによつて、真実の預金者と銀行との利害の調整がはかられうるからである。
平成26年度、問題33、選択肢ウ
「最判昭48.3.27」の裁判例情報
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