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最判昭47.11.16

第三者がする物の引渡請求と留置権

<判事事項>(争点)

甲さんが所有している物(不動産)を買った乙さんが、売買代金を支払う前にその不動産を丙さんに譲渡(転売)して、丙さんが、甲さんに対して、その不動産を引き渡すよう請求した場合に、甲さんは、留置権を使って引渡しを拒否できるのか、拒否できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 一、甲所有の物を買受けた乙が売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合における丙の甲に対する物の引渡請求と甲の留置権の抗弁

<裁判要旨>(結論)

甲さんが所有している物(不動産)を買った乙さんが、売買代金を支払う前にその不動産を丙さんに譲渡(転売)した場合には、甲さんは、丙さんからの不動産の引渡し請求に対して、乙さんが未払いの売買代金債権を対象とする留置権を使って、不動産の引き渡しを拒否できる。

【参考】裁判要旨(原文)
 一、甲所有の物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。

<判決理由>(理由)

留置権が成立した後で、債務者(乙さん)からその目的物(不動産)を譲り受けた人(丙さん)に対しても、債権者(甲さん)が留置権を主張できることは、留置権が物権である以上明らかだから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかであるから(後略)

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題30、選択肢4

平成27年度、問題30、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭47.11.16」の裁判例情報

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