行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭47.11.16
甲さんが所有している物(不動産)を買った乙さんが、売買代金を支払う前にその不動産を丙さんに譲渡(転売)して、丙さんが、甲さんに対して、その不動産を引き渡すよう請求した場合に、甲さんは、留置権を使って引渡しを拒否できるのか、拒否できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一、甲所有の物を買受けた乙が売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合における丙の甲に対する物の引渡請求と甲の留置権の抗弁
甲さんが所有している物(不動産)を買った乙さんが、売買代金を支払う前にその不動産を丙さんに譲渡(転売)した場合には、甲さんは、丙さんからの不動産の引渡し請求に対して、乙さんが未払いの売買代金債権を対象とする留置権を使って、不動産の引き渡しを拒否できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一、甲所有の物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。
留置権が成立した後で、債務者(乙さん)からその目的物(不動産)を譲り受けた人(丙さん)に対しても、債権者(甲さん)が留置権を主張できることは、留置権が物権である以上明らかだから(後略)
【参考】判決理由(原文)
留置権が成立したのち債務者からその目的物を譲り受けた者に対しても、債権者がその留置権を主張しうることは、留置権が物権であることに照らして明らかであるから(後略)
令和3年度、問題30、選択肢4
平成27年度、問題30、選択肢1
「最判昭47.11.16」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。