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最判昭47.6.2
権利能力のない社団(任意団体)の資産である不動産は、団体名で登記できるのか、代表者名で登記することになるのか。
【参考】判事事項(原文)
一、権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法
権利能力のない社団の資産である不動産は、団体の代表者が、団体のメンバー全員から託されたという立場で、代表者個人の名義で所有権の登記をすることができるだけで、団体名で登記をしたり、団体の代表者という肩書をつけて代表者個人の名義で登記をすることはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
一、権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成26年度、問題27、選択肢1
「最判昭47.6.2」の裁判例情報
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