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最判昭47.4.14
袋地の登記をしていない所有者は、囲繞地通行権を主張できるのか、主張できないのか。
※ 袋地:他の土地に囲まれて、公道と接していない土地
※ 囲繞地:袋地の周りの土地
【参考】判事事項(原文)
袋地の未登記所有者と囲繞地通行権の主張
袋地の所有権を取得した人は、所有権取得の登記をしていなくても、囲繞地の所有者や利用権者に、囲繞地通行権を主張できる。
【参考】裁判要旨(原文)
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。
袋地の所有者が、囲繞地の所有者に囲繞地通行権を主張する場合は、不動産の公示制度(登記)とは関係ないので、実際に袋地の所有権を取得した人は、対抗要件(登記)がなくても、囲繞地の所有者に囲繞地通行権を主張できる。
【参考】判決理由(原文)
袋地の所有者が囲繞地の所有者らに対して囲繞地通行権を主張する場合は、不動産取引の安全保護をはかるための公示制度とは関係がないと解するのが相当であり、したがつて、実体上袋地の所有権を取得した者は、対抗要件を具備することなく、囲繞地所有者らに対し囲繞地通行権を主張しうるものというべきである。
平成24年度、問題29、選択肢1
「最判昭47.4.14」の裁判例情報
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