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最判昭46.12.21
建物の共有者のひとりが、建物の敷地を全部所有している場合に、法定地上権は成立するのか、成立しないのか。
【参考】判事事項(原文)
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合と法定地上権の成否
建物の共有者のひとりが、建物の敷地を全部所有している場合に、敷地の抵当権が実行されて、第三者が競り落としたら、その土地について、建物の共有者全員のために、法定地上権が成立する。
【参考】裁判要旨(原文)
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。
建物の共有者のひとりが、建物の敷地全部を所有している場合、その人は、自分だけでなく、他の建物共有者にも、敷地の利用を認めているから。(後略)
【参考】判決理由(原文)
建物の共有者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから(後略)
平成23年度、問題30、選択肢5
「最判昭46.12.21」の裁判例情報
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