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最判昭46.12.16
不動産の二重売買で、片方の買主が仮登記をした場合、もう片方の買主に対して履行不能になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
不動産の二重売買における一方の買主のための仮登記の経由と他方の買主に対する履行不能の成否
甲が、乙に不動産を売って、所有権の移転登記をする前に、同じ不動産について、丙のために、売買予約に基づく所有権の移転請求権の仮登記がされただけでは、まだ甲の乙に対する売買契約上の義務が履行不能になっていない。
【参考】裁判要旨(原文)
甲が乙に対して不動産を売り渡した場合において、所有権移転登記未了の間に、その不動産につき、丙のために売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされたというだけでは、いまだ甲の乙に対する売買契約上の義務が履行不能になつたということはできない。
Eさん(丙)の仮登記が本登記になれば話は別だけれど、仮登記のままなら、被上告人(乙)が上告人(甲)に、所有権の移転登記を求めることの支障にならないし、Eさん(丙)の仮登記は後で抹消される可能性があって、もし抹消された場合、被上告人(乙)は完全な所有権を取得できるから。
【参考】判決理由(原文)
Eの有する仮登記に基づいて本登記がなされたのであれば格別、仮登記の状態にあるかぎり被上告人が上告人に対して所有権移転登記を求めるについて支障とならないだけではなく、右Eの仮登記は後日抹消されることがないとはいえず、もし抹消されたときは被上告人は完全な所有権を取得しうるからである
平成20年度、問題32、選択肢2
「最判昭46.12.16」の裁判例情報
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