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最判昭46.7.23
離婚による慰謝料と財産分与との関係
※ 慰藉料=慰謝料(どちらも「いしゃりょう」と読みます)
【参考】判事事項(原文)
離婚による慰籍料と財産分与との関係
既に財産分与がされた後でも、その財産分与に損害賠償は含まれていないか、または、財産分与の額と方法について、分与請求者(離婚した相手)の精神的苦痛を慰めるのに足りない場合、その分与請求者は、財産分与とは別に、相手方の不法行為を理由として、離婚による慰謝料を請求できる。
【参考】裁判要旨(原文)
すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成30年度、問題34、選択肢ア
平成28年度、問題46(記述式)
「最判昭46.7.23」の裁判例情報
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