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最判昭46.6.22

被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害

<判事事項>(争点)

被用者(従業員)が、仕事中に第三者に与えた損害に該当する、とされた事例

【参考】判事事項(原文)
 被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害にあたるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

すし屋の店員2名が、お店の車で出前に行く途中、車のウインカーを出したまま直進したので、その車とぶつかりそうになった他の車の運転手と口論になって、その運転手に暴行してケガをさせた場合、運転手が受けた損害は、被用者が仕事中に与えた損害に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 すし屋の店員2名が、使用者所有の自動車を運転し、またはこれに同乗して、出前に行く途中、右自動車の方向指示器を点燈したまま直進したため、これと衝突しそうになつた他の自動車の運転者と口論になり、そのあげく同人に対し暴行を加えて負傷させた場合、これによつて同人の被つた損害は、被用者が事業の執行につき加えた損害にあたるというべきである。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成21年度、問題34、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭46.6.22」の裁判例情報

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