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最判昭46.6.18
共有物の分割訴訟で、持分を譲り受けた登記がない場合
【参考】判事事項(原文)
二、共有物分割訴訟と持分譲受の登記
不動産の共有物分割訴訟では、共有者の間で持分の譲渡があっても、登記をしていないため、譲受人が持分を取得したことを他の共有者に主張できない場合、共有者全員に対する関係では、その持分がまだ譲渡人にあると仮定して共有物の分割を命じるべき。
【参考】裁判要旨(原文)
二、不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があつても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきである。
不動産を共有している人が、自分の持分を他の共有者に譲渡した場合、譲受人以外の共有者は、民法177条の「第三者」に該当するから、持分の譲渡について登記がない場合、譲受人は、持分を取得したことを他の共有者に主張することはできない。
【参考】判決理由(原文)
不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法177条にいう「第三者」に該当するから、右譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、右持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができない。
平成22年度、問題29、選択肢オ
「最判昭46.6.18」の裁判例情報
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