行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭46.4.23
賃貸している土地の所有者(地主)が、所有権と一緒に賃貸人の地位を第三者に譲る場合、賃借人の承諾は必要なのか、いらないのか。
【参考】判事事項(原文)
賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否
賃貸している土地の所有者が、所有権と一緒に賃貸人の地位を第三者に譲る場合、賃貸人の義務が新しい賃貸人に移るからといって、特段の事情がない限り、賃借人の承諾はいらない。
【参考】裁判要旨(原文)
賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。
賃貸人の義務(例:修繕義務)は、賃貸人が代わってもその義務を実行する方法(例:壊れた部分を直す方法)が違うわけではなく、また、土地の所有権が移った際、新しい所有者に義務が引き継がれることを認めるのは、むしろ賃借人にとって有利だから。
【参考】判決理由(原文)
賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつて履行方法が特に異なるわけのものではなく、また、土地所有権の移転があつたときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとつて有利であるというのを妨げないから(後略)
平成26年度、問題32、選択肢オ
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法605条の3に追加されました
「最判昭46.4.23」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。