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最判昭46.4.23

賃貸人の地位の譲渡と賃借人の承諾

<判事事項>(争点)

賃貸している土地の所有者(地主)が、所有権と一緒に賃貸人の地位を第三者に譲る場合、賃借人の承諾は必要なのか、いらないのか。

【参考】判事事項(原文)
 賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否

<裁判要旨>(結論)

賃貸している土地の所有者が、所有権と一緒に賃貸人の地位を第三者に譲る場合、賃貸人の義務が新しい賃貸人に移るからといって、特段の事情がない限り、賃借人の承諾はいらない。

【参考】裁判要旨(原文)
 賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。

<判決理由>(理由)

賃貸人の義務(例:修繕義務)は、賃貸人が代わってもその義務を実行する方法(例:壊れた部分を直す方法)が違うわけではなく、また、土地の所有権が移った際、新しい所有者に義務が引き継がれることを認めるのは、むしろ賃借人にとって有利だから。

【参考】判決理由(原文) 
 賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつて履行方法が特に異なるわけのものではなく、また、土地所有権の移転があつたときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとつて有利であるというのを妨げないから(後略)

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題32、選択肢オ

※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法605条の3に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭46.4.23」の裁判例情報

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