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最判昭45.12.18
民法723条の「名誉」に、主観的な評価(名誉感情≒本人のプライド)は含まれるのか、含まれないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法723条にいう名誉の意義
民法723条の「名誉」は、その人の品性、徳行、名声、信用などの人格的な価値について社会から受ける客観的な評価(社会的名誉)を指すもので、人が自分自身の人格的な価値についての主観的な評価(名誉感情≒本人のプライド)は含まない。
【参考】裁判要旨(原文)
民法723条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和3年度、問題34、選択肢4
平成29年度、問題34、選択肢2
「最判昭45.12.18」の裁判例情報
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