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最判昭45.11.6
民法258条でされる、数個の共有物(3棟の建物)の現物分割が、共有者がそれぞれ各個の物(3棟のうち1棟)の単独所有権を取得する方法で分割することが許される、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
民法258条によつてなされる数個の共有物の現物分割が共有者においてそれぞれ各個の物の単独所有権を取得する方法によることが許されるとされた事例
数個の共有されている建物(3棟の建物)が、一筆の土地の上にあって、外からはひとまとまりの建物に見える場合に、民法258条に基づいて建物の現物分割をするには、建物を一括して分割の対象にして、共有者がそれぞれ、各個の建物(3棟のうち1棟)の単独所有権を取得する方法で分割することも許される。
【参考】裁判要旨(原文)
数個の共有建物が一筆の土地上にあり外形上一団の建物とみられる場合に、民法258条により右建物につき現物分割をするには、右建物を一括して分割の対象とし、共有者がそれぞれ各個の建物の単独所有権を取得する方法によることも許される。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成22年度、問題29、選択肢イ
「最判昭45.11.6」の裁判例情報
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