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最大判昭45.10.21
一 不法の原因(例:不倫の継続)で、未登記の建物を贈与した場合、その引渡しは、民法708条の不法原因給付に該当するのか、該当しないのか。
二 所有権に基づく返還請求と、民法708条の関係
【参考】判事事項(原文)
一、不法の原因により未登記建物を贈与した場合その引渡は民法708条にいう給付にあたるか
二、所有権に基づく返還請求と民法708条
一 不法の原因で、未登記の建物を贈与した場合、その引渡しは、民法708条の不法原因給付に該当する。
二 建物を贈与して引渡すことが、不法原因給付に該当する場合、贈与者は、贈与した建物の所有権が自分にあることを理由に、その建物の返還を請求することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
一、不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡は、民法708条にいう給付にあたる。
二、建物の贈与に基づく引渡が不法原因給付にあたる場合に、贈与者は、目的物の所有権が自己にあることを理由として、右建物の返還を請求することはできない。
一 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
二 民法708条は、自分で反社会的な行為(不法原因給付)をした人に対しては、その行為の結果を元に戻すように請求することを許さない趣旨を決めたものだから(後略)
【参考】判決理由(原文)
一 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
二 同条は、みずから反社会的な行為をした者に対しては、その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨を規定したものと認められるから(後略)
平成25年度、問題34、選択肢2・3・4
平成22年度、問題33、選択肢エ
「最大判昭45.10.21」の裁判例情報
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