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最大判昭45.6.24
債務者の債権が差し押さえられる前から、債務者に対して反対債権があった第三債務者が、その反対債権を自働債権、差し押さえられた債権を受働債権として相殺できるのか、相殺できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一、債権の差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者が右反対債権を自働債権とし被差押債権を受働債権としてする相殺の効力
債務者の債権が差し押さえられた場合に、第三債務者が、債務者に対する反対債権を持っていた場合、反対債権が差し押さえの「後」に取得したものでなければ、反対債権と差し押さえられた債権の弁済期の前後は関係なく、両方の債権が相殺適状(相殺できる状態)になれば、第三債務者は、差押えの後でも、反対債権を自働債権として、差し押さえられた債権と相殺できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一、債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、右反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成20年度、問題34、選択肢ウ
※ 2020年(令和2年)の民法改正で、この判例の内容は民法511条に追加されました
「最大判昭45.6.24」の裁判例情報
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