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最判昭45.3.26
要素の錯誤を理由に、意思表示の無効を第三者が主張することが許される場合。
【参考】判事事項(原文)
要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することが許される場合
第三者が、表意者(勘違いした人)に対する自分の債権を守る必要がある場合に、表意者が要素の錯誤があることを認めていたら、表意者が自分では錯誤無効を主張するつもりがなくても、第三者は、錯誤に基づく意思表示の無効を主張して、その結果発生する表意者の債権を代位行使できる。
【参考】裁判要旨(原文)
第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成29年度、問題28、選択肢1
※ 問題28は、2020年(令和2年)の民法改正で、錯誤の内容が変更されたため、問題として成立しなくなりました
平成25年度、問題27、選択肢エ
※ 問題27は、2020年(令和2年)の民法改正で、錯誤の内容が変更されたため、問題として成立しなくなりました
「最判昭45.3.26」の裁判例情報
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