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最判昭44.7.17

賃貸建物の所有権移転と敷金の承継

<判事事項>(争点)

賃貸用建物の所有権が移って、大家さんが別の人になると、敷金は引き継がれるのか、引き継がれないのか。

【参考】判事事項(原文)
 賃貸建物の所有権移転と敷金の承継

<裁判要旨>(結論)

建物の賃貸借契約で、その建物の所有権が別の人に移って、賃貸人(大家さん)が別の人になった場合には、旧賃貸人(前の大家さん)に預けた敷金は、未払いの賃料があればその支払いに充てられて、残った額については、権利や義務が新賃貸人(新しい大家さん)に引き継がれる。

【参考】裁判要旨(原文)
 建物賃貸借契約において、該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成24年度、問題33、選択肢5

※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法605条の2第4項に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭44.7.17」の裁判例情報

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