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最判昭44.5.29
離婚してから300日以内に生まれた子どもが、嫡出子と推定されなかった事例。
【参考】判事事項(原文)
婚姻解消後300日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例
離婚してから300日以内に生まれた子どもでも、夫婦が、離婚届を提出する2年半前から別居していて、その間1回も会わずに、夫婦の実態がなかった場合は、民法772条の嫡出の推定を受けない。
【参考】裁判要旨(原文)
離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成22年度、問題34、選択肢3
「最判昭44.5.29」の裁判例情報
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