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最判昭44.4.3
婚姻届が受理された時点で、本人が意識を失っていた場合に、婚姻は成立するのか、成立しないのか。
【参考】判事事項(原文)
婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力
一緒に生活している人が、婚姻の意思があり、その意思に基づいて婚姻届を作成した場合、婚姻届が受理された時点で意識を失っていたとしても、婚姻届が受理される前に考えが変わったなど特段の事情がない限り、婚姻届の受理で婚姻は有効に成立する。
【参考】裁判要旨(原文)
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成27年度、問題35、選択肢イ
「最判昭44.4.3」の裁判例情報
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