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最判昭44.2.13
無能力者だということを黙っていることは、民法20条の「詐術」に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
無能力者であることを黙秘することと民法20条にいう「詐術」
無能力者だということを黙っていることは、その人の他の言葉や行動と一緒になって、相手方が誤って信じたり、誤信を強めた場合には、民法20条の「詐術」に該当するけれど、ただ黙っているだけでは「詐術」には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法20条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和2年度、問題27、選択肢5
平成26年度、問題28、選択肢5
「最判昭44.2.13」の裁判例情報
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