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最判昭43.12.17
日本電信電話公社(今のNTT)の電話加入者に対して、契約上の意思表示の到達が認められた事例。
【参考】判事事項(原文)
日本電信電話公社の加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示の到達が認められた事例
電話加入権の譲渡承認を受けて電話加入者になった人が、譲渡承認を請求する際に、譲受人の住所として特定の場所を書いて譲渡承認を受けて、その場所に設置された電話機を、同じ場所に営業所を設けて営業している第三者に使わせている場合には、電話加入者は自分がそこに住んでいなくても、そこに住んでいる人が、NTTから契約上の意思表示が記載された書類を受け取った場合、意思表示が到達したことになる。
【参考】裁判要旨(原文)
電話加入権の譲渡承認をえて加入電話加入者となつた者が、右譲渡承認の請求に際し譲受人の住所として特定の場所を表示して右承認をえ、右場所に設置された電話機を、同所に営業所を設けて営業を営む第三者に使用させている場合には、加入電話加入者みずからは同所に居住していなくても、同所に居住する者によつて、日本電信電話公社より加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示を記載した書面が受領されたときは、右意思表示が到達したものと認めるべきである。
隔地者(遠く離れたところにいる人)の間の意思表示や通知は、相手方に到達することで有効になるけれど、その「到達」は、相手方が直接受け取ったり、直接知ることは必要でなくて、意思表示や通知を記載した書類が、相手方の手元に届けばいいから。
【参考】判決理由(原文)
隔地者間の意思表示またはこれに準ずべき通知は、相手方に到達することによつてその効力を生ずべきものであるところ、右にいう到達とは、相手方によつて直接受領され、または了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもつて足りるものと解すべきである。
平成19年度、問題33、選択肢オ
「最判昭43.12.17」の裁判例情報
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