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最判昭43.11.21
不動産の二重売買で、売主の履行不能(債務不履行)に基づく損害賠償債権を根拠に、別の買主に対して、留置権を主張することはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもつてする留置権の主張の許否
不動産の二重売買で、第二の買主に所有権の移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の所有権に基づく不動産の明渡し請求に対して、売主の債務不履行に基づく損害賠償請求債権を根拠に、留置権を主張することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和3年度、問題30、選択肢5
平成27年度、問題30、選択肢2
「最判昭43.11.21」の裁判例情報
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