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最判昭43.10.8
民法826条の利益相反行為に該当するとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
二、民法第826条の利益相反行為にあたるとされた事例
第三者の金銭債務(借金)について、親権者(親)が連帯保証人になり、子の代理人として、子も連帯保証人にして、さらに、親と子で共有する不動産に抵当権をつけた場合、子を連帯保証人にしたことと、共有の不動産に抵当権をつけたことは、民法826条の利益相反行為に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
二、第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判示事実関係のもとでは、子のためにされた連帯保証債務負担行為および抵当権設定行為は、民法第826条にいう利益相反行為にあたる。
債権者が抵当権の実行を選ぶ場合、不動産の子の持分の競売代金が支払いに充てられる分だけ、親権者の責任が減るので、子が損する分、親権者が得をするから(後略)
【参考】判決理由(原文)
債権者が抵当権の実行を選択するときは、本件不動産における子らの持分の競売代金が弁済に充当される限度において親権者の責任が軽減され、その意味で親権者が子らの不利益において利益を受け(後略)
平成26年度、問題35、選択肢オ
「最判昭43.10.8」の裁判例情報
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