行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最判昭43.9.26

物上保証人と消滅時効の援用

<判事事項>(争点)

物上保証人(他人の債務を保証するために、自分の財産を提供した人)は、被担保債権(他人の債務)の消滅時効を援用できるのか、援用できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 一、物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用することができるか

<裁判要旨>(結論)

他人の債務のために、自分が所有している物件に抵当権をつけた人(物上保証人)は、その債務(他人の債務)の消滅時効を援用できる。

【参考】裁判要旨(原文)
 一、他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は、右債務の消滅時効を援用することができる。

<判決理由>(理由)

消滅時効を援用できる人は、その権利が時効で消滅すると直接利益を受ける人に限定されるけれど、他人の債務のために、自分の物件に抵当権をつけた物上保証人も、被担保債務(他人の債務)が消滅すると直接利益を受ける人だから、民法145条の「当事者」として、自分の物件で担保された、他人の債務の消滅時効を援用できる(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 消滅時効を援用しうる者は、権利の時効消滅によつて直接利益を受ける者に限られるが、他人の債務のために自己の所有物件につき抵当権を設定したいわゆる物上保証人もまた被担保債権の消滅によつて直接利益を受ける者というを妨げないから、民法145条にいう当事者として右物件によつて担保された他人の債務の消滅時効を援用することが許されるものと解する

<過去問の出題履歴>

平成28年度、問題27、選択肢ア

※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法145条に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭43.9.26」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索