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最判昭43.8.2
登記がないことを主張できない「背信的悪意者」に該当するとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例
甲さんが、乙さんから山林を買って、23年間その山林を占有している事実を知っている丙さんが、甲さんが所有権取得登記をしていないことに乗じて、甲さんに高値で売りつけて儲ける目的で、その山林を乙さんから買って登記をしたという事情がある場合には、丙さんは背信的悪意者なので、甲さんが所有権取得の登記をしていないことを主張する正当な利益がある「第三者」に該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
甲が乙から山林を買い受けて23年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成22年度、問題30、選択肢オ
「最判昭43.8.2」の裁判例情報
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