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最判昭42.11.30

不法行為に基づく損害賠償債権と相殺

<判事事項>(争点)

不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権、不法行為以外が原因の債権を受働債権として相殺することはできるのか、できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為以外の原因による債権を受働債権とする相殺の許否

<裁判要旨>(結論)

民法509条は、不法行為の被害者が、実際に損害賠償を受けることで、損害の埋め合わせをするとともに、不法行為の誘発を防止することが目的なので、不法行為の被害者から、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権、不法行為以外が原因の債権を受働債権として相殺することはできる。

【参考】裁判要旨(原文)
 民法第509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではないと解するのが相当である。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成22年度、問題46

※ 問題46は、2020年(令和2年)の民法改正で、民法509条が全部改正されて、問題として成立しなくなりました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭42.11.30」の裁判例情報

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