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最大判昭42.11.1
不法行為に基づく慰謝料請求権は、相続の対象になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか
不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者が生前に慰謝料を請求する意思を表明していなくても、相続の対象になる。
【参考】裁判要旨(原文)
不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。
慰謝料請求権そのものは、財産の損害賠償請求権と同じように、単純な金銭債権で、相続の対象にならないとする法的な根拠はないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
慰藉料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はなく(後略)
令和4年度、問題35、選択肢2
平成26年度、問題34、選択肢3
「最大判昭42.11.1」の裁判例情報
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