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最判昭42.2.2

民法754条の「婚姻中」の意味

<判事事項>(争点)

民法754条の「婚姻中」の意味

【参考】判事事項(原文)
 民法第754条にいう「婚姻中」の意義

<裁判要旨>(結論)

民法754条の「婚姻中」は、形式的に(形だけ)結婚している状態が続いていることでなく、実質的にも(実際に)結婚している状態が継続していることを意味している。

【参考】裁判要旨(原文)
 民法第754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続しているだけではなく、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきである。

<判決理由>(理由)

民法754条の「婚姻中」とは、形式的に結婚している状態が続いていることでなく、形式的にも実質的にも結婚している状態が続いていることを意味しているから、結婚が実質的に破綻している場合は、結婚が形式的に続いているとしても、民法754条を使って、夫婦の間の契約を取り消すことはできない。

【参考】判決理由(原文) 
 民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

平成27年度、問題35、選択肢エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭42.2.2」の裁判例情報

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