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最判昭41.10.4

定期預金の期限前払戻と民法478条

<判事事項>(争点)

定期預金を期限前に払い戻した場合に、民法478条(債権の準占有者に対する弁済)の適用があるとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 定期預金の期限前払戻に民法第478条の適用があるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

定期預金の契約を結ぶ際に、その預金を期限前に払い戻した場合の具体的な支払内容が当事者の合意で確定していたら、期限前の払い戻しでも、民法478条が適用される。

【参考】裁判要旨(原文)
 定期預金契約の締結に際し、当該預金の期限前払戻の場合における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により確定されているときは、右預金の期限前の払戻であつても、民法第478条の適用をうける。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題33、選択肢イ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭41.10.4」の裁判例情報

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