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最判昭41.6.9
民法192条(即時取得)の「過失がない」ことの立証責任は占有者にあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
民法第192条にいう「過失ナキ」ことの立証責任
民法192条で、動産の上に行使する権利(所有権など)を取得したことを主張する占有者は、192条の「過失がない」ことを立証する責任はない。
【参考】裁判要旨(原文)
民法第192条により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。
「過失がないとき」とは、物の譲渡人(前の占有者)に所有権などの権利があるように見えるため、譲受人(新しい占有者)が、譲渡人に所有権などの権利があると誤信して、かつ、そう信じることに過失がないことを意味するけれど、民法188条に「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」とある以上、譲受人がそう信じることについては過失がないと推定されるから、譲受人は自分に過失がないことを立証する必要はない。
【参考】判決理由(原文)
「過失なきとき」とは、物の譲渡人である占有者が権利者たる外観を有しているため、その譲受人が譲渡人にこの外観に対応する権利があるものと誤信し、かつこのように信ずるについて過失のないことを意味するものであるが、およそ占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定される以上(民法188条)、譲受人たる占有取得者が右のように信ずるについては過失のないものと推定され、占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しないものと解すべきである。
令和4年度、問題28、選択肢1
平成23年度、問題29、選択肢イ
「最判昭41.6.9」の裁判例情報
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