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最判昭41.3.3
建物の売買契約を解除した後の不法占有に、民法295条2項は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
建物の売買契約解除後の不法占有と民法第295条第2項
建物の売買契約で、建物の引渡しを受けた買主が、売買契約を合意解除した後に、その建物を権原(所有権)がないことを知りながら不法占有している間に、建物について必要費や有益費を支払ったとしても、買主は、民法295条2項を類推適用して、必要費や有益費の償還請求権を根拠に、建物の留置権を主張することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
建物の売買契約によりその引渡を受けた買主が、右売買契約の合意解除後売主所有の右建物を権原のないことを知りながら不法に占有中、右建物につき必要費、有益費を支出したとしても、買主は、民法第295条第2項の類推適用により、当該費用の償還請求権に基づく右建物の留置権を主張できない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成27年度、問題30、選択肢4
「最判昭41.3.3」の裁判例情報
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